認定医について

認定医とは

臨床腫瘍学分野の向上・発展を目指すとともに、一般臨床的知識と高度な専門知識および実践能力を備えた臨床獣医師となることを目的とし、日本獣医がん学会の定める資格を有し、本学会の実施する認定医試験に合格した者。

認定医Ⅱ種

腫瘍診療のための専門知識および一般臨床知識を有する者。

認定医Ⅰ種

腫瘍診療の専門知識および一般臨床知識を有し、且つ実践的に診断・治療を行う能力を備える者。

認定医制度規程

目的

第1条

日本獣医がん学会獣医腫瘍科認定医制度(以下「認定制度」という)は、獣医腫瘍科認定医(以下「認定医」という)を認定することにより、日本国内での臨床腫瘍学分野の向上・発展を目指すとともに、一般臨床的知識と高度な専門知識および実践能力を備えた臨床獣医師の育成を目的とする。なお、認定制度は国際的水準の専門医制への移行を最終目的とする。

認定制度

第2条

日本獣医がん学会(以下「学会」という)は第5条に定める資格を有し、学会の実施する認定医試験に合格した者に対して認定証を授与する。

第3条

本制度では認定医Ⅰ種と認定医Ⅱ種の資格を設置する。

第4条

資格の定義

(1)
認定医I種:腫瘍診療のための専門知識および一般臨床知識を有し、且つ実践的に診断・治療を行う能力を備える者
(2)
認定医Ⅱ種:腫瘍診療のための専門知識および一般臨床知識を有する者

第5条

認定条件

(1)
学会の会員で獣医師免許を有する者
(2)
認定医Ⅰ種:認定委員会が行う口述・実技試験等(模範症例の診断・治療)に合格した者
受験資格:認定医Ⅱ種資格を有する者
(3)
認定医Ⅱ種:以下のいずれかに該当する者
イ.
認定委員会で推薦され、所定の審査に合格した者
ロ.
認定医Ⅱ種試験(筆記試験)に合格した者
受験資格:認定制度で定めた所定の認定医Ⅱ種講習会を受講した者(受講済印の有効期限は別途定める)

獣医腫瘍科認定医認定委員会

第6条

学会に獣医腫瘍科認定医認定委員会(以下「認定委員会」という)を置く。

1.
認定委員会は次の各項の委員をもって組織する。
(1)
認定委員会に委員長、副委員長、学識経験者委員、認定医Ⅰ種委員を置く。
イ.
委員長は委員の互選とし、理事会・総会で承認を得て決定する。
ロ.
副委員長は委員の中から委員長が指名し、認定委員会の承認を得て決定する。委員長が有事の際は副委員長が代行する。
ハ.
学識経験者委員は認定委員会が推挙し、理事会・総会の承認を得て決定する。
ニ.
認定医Ⅰ種委員は認定医I種資格者の中から委員長が推挙し、認定委員会の承認を得て決定する。
(2)
認定委員会の任期は次の委員長により次の委員が選定されるまでとする。
(3)
認定委員会は、委員長が召集するものとする。
2.
認定委員は次の業務を行う。
(1)
認定制度の規程等を作成する。
(2)
第7条の名誉委員を選出する。
(3)
認定医Ⅰ・Ⅱ種を認定する。
(4)
認定医教育プログラム(講習会を含む)や認定医試験問題の作成・採点を実施する。

獣医腫瘍科認定医名誉委員会

第7条

学会に獣医腫瘍科認定医名誉委員会(以下「名誉委員会」という)を置く。

1.
名誉委員は次の各項の委員をもって組織する。
(1)
学会の名誉委員で腫瘍診療の高度な専門知識を有する者または小動物臨床に幅広い知識を有する学識経験者
(2)
認定委員会に長く所属し本制度の発展に寄与した者のうち、委員長が推挙するもの
2.
名誉委員は次の業務を行う。
(1)
認定制度規程に関する参考意見を供与する。
(2)
認定委員会に参加し、発言権、議決権を有する。

認定医資格の取り消し

第8条

認定医として認定された者が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、認定委員会は認定を取り消すことができる。

(1)
裁判所において失跡宣告をうけたとき。
(2)
第5条の各号に掲げる文書の記載事項が、事実と重大な相違があり、認定医として資格に欠けるものありと認められたとき。
(3)
獣医師の資格を喪失したとき。
(4)
学会を脱会したとき。
(5)
学会の定める生涯教育を満足しないとき(生涯教育については別途定める)。
(6)
学会会員として品格を汚すような行為のあったとき。

規程の改定

第9条

この規程は、総会の決定により改定することができる。

附則

この規程は2009年4月1日から施行する。

この規程は2012年7月8日に改定し、改訂された規程は2013年4月1日から施行する。

2013年3月31日までに認定医Ⅰ種・Ⅱ種を取得した者についても適応される。

   

附記

その他の必要事項については、認定委員会の審議を経て総会が決定する。

認定医制度規程第5条
(3)ロ:細則 認定医Ⅱ種講習会受講済印の有効期限

1. 認定医Ⅱ種講習会を受講した者には、獣医腫瘍科認定医手帳に受講済印を捺印する。
2. 受講済印には有効期限を設ける。
3. 受講済印は受験しようとする年から8年前の1月までを有効とする。

認定医制度規程第8条
(5):細則 日本獣医がん学会獣医腫瘍科認定医資格の有効期限・更新・失効

概略

日本獣医がん学会獣医腫瘍科認定医(以下「認定医」という)資格者に、認定医制度規程第8条(5)に基づき、生涯教育として日本獣医がん学会に出席するとともに本学会発表および本学会雑誌投稿等を義務付ける。以下の条件に満たない場合は認定委員会で審議し認定医資格を取り消す。

1. 有効期限

(1)
認定医資格の有効期限は4年間とする。

2-2. 更新条件(Ⅱ種)

(1)
有効期限内の4年間に8回開催される本学会に4回以上出席する。
(2)
上記の出席・受講回数に満たない場合、本学会発表または本学会雑誌投稿1回を学会出席・受講1回分とみなす。
(3)
Ⅱ種を失効した場合、その後4年間はⅡ種試験受験資格を有する。

2-2. 更新条件(Ⅰ種)

(1)
上記Ⅱ種更新条件に加え、腫瘍学に関する論文を4年間に一度投稿することを義務とする。
(2)
論文は自身が筆頭著者であるものに限る。
(3)
論文を投稿する雑誌は査読制度がある雑誌に限り、原著・短報・症例報告いずれも可とする。
(4)
投稿雑誌が更新条件を満たすかどうかは、その都度認定委員会で協議するものとする。
(5)
更新期限内に雑誌が発行されることが更新条件だが、更新期限終了時に投稿中、査読中などの場合はその都度認定委員会で協議の上猶予期間を設けることができる。
(6)
Ⅰ種資格を失効した場合、その後4年間はⅠ種二次試験受験資格を有する。

3. 更新方法と失効

(1)
認定医は資格更新時期に各自で資格継続を申請する(詳細な方法に関しては本学会ホームページ参照)。認定委員会は上記の条件に満たない者に対し、認定医資格が失効した旨を通知し認定医リストから抹消する。翌1年以内を猶予期間とし、その間に条件を満たした場合は再登録を認めるが、有効期限は元来のものとする。なお、猶予期間1年以内の本学会出席・受講、本学会発表および本学会雑誌投稿は、次回の更新条件には含まれない。
(2)
その他の資格の失効条件に関しては、認定医制度規程第8条を参照のこと。
(3)
認定医資格が失効した場合、認定委員会は資格失効者に通知するとともに、認定医リストからその氏名を削除する。
(4)
病気、留学、出産等やむを得ない事情により更新条件を満たすことができない場合で本人からの申し出があった場合は、認定委員会で協議の上更新の猶予期間を設けることができる。

日本獣医がん学会獣医腫瘍科認定医認定委員会

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